大学行政管理学会誌規程

(目 的)
第1条 大学行政管理学会誌(英文Japan Journal of University Administrative Management, 以下「会誌」という。)は、大学行政管理学会(英文名:Japan Association of University Administrative Management,以下「学会」という。)における活動の成果の発表を目的として、これを発行する。


(編集等の機関)
第2条 会誌の企画、原稿の募集(依頼)及び応募原稿の採択並びに編集は、学会誌編集委員会 (以下「委員会」という。)が行い、発行は学会が行う。


(執筆者の資格)
第3条 執筆の資格を有する者は次の各号に掲げる者とし、執筆は公募及び依頼とする。
(1)会員
(2)会員を筆頭執筆者とする共同執筆者 2 前項各号に掲げる者以外の者から執筆の申し出があった場合には、委員会は、これを承認することがある。


(原稿の要件)
第4条 会誌に執筆する原稿の要件は、次の各号のとおりとする。
(1)未発表の原稿であること。
(2)完成原稿であること。
(3)原稿の種類は、次のいずれかに該当するものであること。
イ 論文 
口 研究ノート 
ハ 事例研究 
ニ 事例報告 
ホ 論説 
ヘ その他
(4)原稿は、表、図、写真を含め、原則として原稿用紙(400字詰)30枚相当の字数以内とすること。ただし、委員会が、これによりがたい特別の事由を認めたときはこの限りではない。
(5)グラフを含む表、図、写真は、そのまま製版できるように作成すること。
(6)原稿の使用言語は、印刷可能な言語の範囲内とすること。


(原稿の採択)
第5条 執筆原稿が学会の主旨及び第4条・第7条に規定する原稿の要件・形式に合致しないと認められる場合には、委員会は執筆者と協議して、改善を求めるか、又は、不採用とすることができる。 2 委員会は、執筆原稿の掲載についての権限を有する。


(会誌の発行)
第6条 会誌は、各年度1回発行することとし、各年度の原稿募集(依頼)・執筆期限・発行期日等は、委員会が決定し、公表する。


(原稿の形式)
第7条 会誌に執筆する原稿の形式は、委員会が別に定める「大学行政管理学会誌執筆要領」によるものとする。


(論文等の著作権、転載)
第8条 採択された論文等の著作権は、学会に帰属するものとする。ただし、学会は著者自身による研究目的等での利用(会誌以外の著作物への転載、掲載、配布等)を当該著者に許諾するものとする。
2 投稿にあたっては、前項のことを著者全員が同意しているものとみなす。共同執筆者がいる場合、投稿者はこの点に関する了解を得たうえで投稿しなければならない。
3 会誌に掲載された論文等の転載は、その会誌発行後半年を経過していない場合は、委員会と協議し、承諾を得るものとする。
4 転載論文等には、会誌に初出した旨を付記するものとする。


(校 正)
第9条 校正は著者校正とし、校正期限を遵守し、校正時に大幅な訂正を行わないこととする。
2 前項の規定に反し、執筆者が校正時に大幅な訂正を行い、会誌の発行に重大な支障をきたすおそれがある場合には、第5条第1項の規定を準用する。


(原稿料)
第10条 原稿料は、会員以外の者への依頼原稿を除き無料とする。


(改 廃)
第11条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、常務理事会が行う。


附 則
この規程は、平成9年5月9日から施行する。


附 則
(広報委員会の改組、著作権の明確化に伴う一部改正) この規程は、2008年9月8日から施行する。


附 則
この規程は、2010年9月8日から施行する。