大学行政管理学会規約

(名 称)
第1条 本会は大学行政管理学会(Japan Association of University Administrative Management)という。


(目 的)
第2条 本会は、大学の行政管理について実践的、理論的に研究し、大学行政管理にたずさわる人材の育成をとおして、大学の発展に寄与することを目的とする。


(事 業)
第3条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 年度ごとの大会(研究集会)、研究会、研修会、講演会等の開催
(2) 学会誌等の発行
(3) 資料、情報等の収集整理及び提供
(4) 関係諸団体との連絡、協力
(5) その他、本会の目的達成に必要な事業


(会員の種別及び資格)
第4条 本会会員の種別及び会員資格は、次のとおりとする。
正会員 本会の目的に賛同する大学・短期大学職員・教員、大学関係団体の職員。ただし、この大学関係団体については、常務理事会が定める。
賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人または団体であって本会活動においては、 営利を目的としないものとする。
名誉会員 本会に功労のあった者で、会長が推薦し理事会が承認する者
特別会員 大学行政に関連する業務に従事する者並びに当該分野を研究対象とする者で、会長が推薦し理事会が承認する者
大学院学生会員 大学行政を学ぶフルタイムの大学院生


(入 会)
第5条 正会員になろうとする者は、正会員1名の推薦により入会申込書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
2 賛助会員並びに大学院学生会員になろうとする者は、大学・短期大学で管理監督職の職にある正会員1名の推薦により入会申込書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。


(会 費)
第6条 本会の年会費は、次のとおりとする。
正会員 年額 10,000円
賛助会員 
個人 年額一口(20,000)円以上、
団体 年額一口(50,000)円以上
大学院学生会員 年額 5,000円
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
3 名誉会員及び特別会員の会費は、不要とする。


(資格の喪失)
第7条 正会員は、次の各号の一の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)年度を超えて会費を滞納したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったと理事会が認めたとき
2 賛助会員は、前項を適用する。
3 大学院学生会員は、第1項に加え、その要件を失った時に会員資格を喪失する。


(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
理 事 47名以内
監 事  2名
2 正会員により選任された理事の互選により1名を会長、2名を副会長、10名以内を常務理事、1名を事務局長に選任する。
3 本会に、顧問を置くことができる。


(役員の選任)
第9条 理事及び監事は総会で正会員の中から互選する。
2 前項に定める他、当学会が提携する団体から推薦される者の内から、理事会が推薦し、総会が承認する者1名以内を理事に選任することができる。この理事は任期中特別会員とし、事項に定める退任規定は適用しない。
3 役員はその任期にかかわらず60歳を迎える年度の定期総会をもって退任するものとする。


(役員の職務)
第10条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又は欠けたとき、その職務を行う。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本会の通常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、この規約に別に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
5 監事は、本会業務及び財務状況を監査し、総会に報告する。
6 事務局長は、会長の指示により本会の日常の事務を処理する。


(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年(選任された定期総会の年度から2年後の定期総会まで)とする。ただし、補欠によって選任された役員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
2 役員の任期は、連続3期を超えないものとする。


(会 議)
第12条 本会の会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。


(総 会)
第13条 総会は、正会員及び賛助会員をもって組織する。


第14条 通常総会は、毎年1回、当該年度の大会(研究集会)の時に、会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の者が議題を示して要請したと き、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長が指名する。
4 総会の定足数は、委任状を含め会員の2分の1以上とし、議事は出席会員の過半数をもって議決する。


(総会の議決事項)
第15条 総会は、次の事項を議決する。
(1)理事・監事の選任
(2)決算の承認
(3)規約の改正
(4)その他理事会または総会において審議することを相当と認めた事項


(総会開催不能時の総会議決事項の取り扱い)
第15条の2 会長は、自然災害等やむを得ない事情で総会を開催できないと判断した場合は、常務理事会の承認を得た上で、総会議決事項を理事会に提案しその承認をもって総会の議決とすることができる。
2 会長は、前項により議決した事項を、総会開催が不可能であった理由を付して、速やかに会員に報告するものとする。


(理事会)
第16条 理事会は、年2回以上会長が招集し、議長となる。
2 理事会は、第3条に定める事業計画及び収支予算並びに収支決算に責任を負い、執行の任にあたる。
3 理事会の定足数は、委任状を含め理事の3分の2以上とする。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 第15条の2第1項に定める事情により総会に代わり理事会が決定できる事項は、理事・監事の選任を含め、緊急性のあるものとする。


(常務理事会)
第17条 常務理事会は、会長、副会長、常務理事及び事務局長をもって組織する。
2 常務理事会は、事業計画案及び収支予算案並びに収支決算案を策定し理事会にはかる。
3 常務理事会は、会長が招集し、議長となる。


(委員会)
第18条 本会に研究・研修、学会誌編集、国際、組織その他の委員会を置くことができる。
2 委員会に関する事項は、理事会において定める。


(事務所)
第19条 本会の事務所は、理事会の定めるところに置く。
2 本会に、事務を処理する職員を置くことができる。


(支 部)
第20条 本会は、理事会の承認を得て支部を置くことができる。


(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 決算は、次年度の通常総会において承認を得なければならない。


附 則
1.この規約は、1997年1月11日より施行する。
2.第21条の定めにかかわらず、発会後の会計年度は、発会日から1998年3月31日までとする。


附 則(学会誌、委員会名称の変更、会員資格の変更等に伴う一部改正)
この規約は、1998年9月5日より施行する。


附 則(会員資格の変更、役員数および選任方法の変更等に伴う一部改正)
この規約は、2000年9月2日より施行する。


附 則(役員数の変更に伴う一部改正)
この規約は、2001年9月1日より施行する。


附 則(会員資格の変更に伴う一部改正)
この規約は、2002年9月7日より施行する。


附 則(会員資格の変更、大学院学生会員の新設と会費の設定に伴う一部改正)
この規約は、2007年4月1日より施行する。


附 則(役員数および選任方法の変更、総会開催不能時の取り扱いの新設等に伴う一部改正)
この規約は、2007年9月8日より施行する。


附 則(入会要件の変更、委員会名称の変更等に伴う一部改正)
この規約は、2008年9月6日より施行する。


附 則(役員(常務理事)数の変更に伴う一部改正)
この規約は、2009年9月5日より施行する。