休会の手続きについて
下記要件に当てはまり、休会を希望される方は、office@juam.jpまでご一報くださいませ。
一般社団法人大学行政管理学会定款運用内規 第2章 第3条
- 所属機関において法令に基づく育児休業又は介護休業を取得する正会員又は賛助個人会員が希望するときは、その休業期間を休会扱いとし、期間中の年会費を減額又は免除することができる。 ただし、休会期間中に発行された学会誌の制作及び送付 に係る費用は免除することができない 。
- 前項に定める休会扱いを希望する者は、所定の書類を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
- 休会期間中は、学会誌の受領を除き、正会員又は賛助個人会員として活動することはできない。
- 休会期間が経過した後は、特に手続きを要することなく休会扱いは終了する。この場合において、同一の事情により引き続き休会扱いを希望する者は、改めて第2項に基づき常務理事会の承認を得なければならない。
<減免基準>
- ① 育児休業等を取得した期間の長短にかかわらず、年会費を1年間3,000円(学会誌の発行定価)とする。
- ② 育休・介護休業の期間が通算して1年間を超える場合は、減免した翌年度も引き続き同額を減免する。
<手続き要件>
- ① 育休または介護休業を取得する際に勤務先から交付される休業等取扱通知書(取得期間が明示されているもの)の写しをJUAM事務局に提出する(郵送またはPDFのメール添付)。
- ② JUAM事務局が①の書面を受領した後、最初に年会費を請求する際に減免を行う。
- ③ 休業等取扱通知書に記載されている取得期間に変更があった場合は、取得者が速やかにJUAM事務局に通知すること。期間が延長になり、その延長期間が新たな減免の対象になる場合は、新たな期間が明示された書面を追加提出すること(翌年度以降の請求時に追加減免措置を適用する)。
- ④ 書面に記載されている期間が満了した場合、特段の手続きなく当然に減免措置は終了する。
- ⑤ 申請があった場合は、直近の常務理事会で審議して承認を得る。ただし、実際の減免適用は次の年会費請求時に適用し、年度途中での年会費の一部返還等は行わない。
以 上