孫福賞選考規程

(趣旨)
第1条 一般社団法人大学行政管理学会(以下「本会」という。)は、本会の初代会長 孫福 弘 の功績を顕彰し、本会会員(以下「会員」という。)の特に優れた研究・実践業績を表彰するため「孫福賞」を設け、大学行政管理(University Administrative Management)の質的向上を目指す本会の開設趣旨のより高い実効性を確保する。

(授与)
第2条 孫福賞は、次の各号の一又は二以上にわたって特に高度又は顕著な成果を達成した会員に授与する。
 (1) 大学行政管理学の発展
 (2) 大学行政管理分野に関わる実践・研究水準の向上
 (3) 大学行政管理に隣接し又は関連する諸分野との連携
 (4) 大学職員の社会的若しくは国際的評価又は認知度の向上
 (5) その他、理事会の承認を得て、本会会長が特に定めた目標の達成

(選考委員会)
第3条 孫福賞の選考を行うため、本会に孫福賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。
2 選考委員は8名とし、本会会長(以下、「会長」という。)が正会員の中から常務理事会の承認を得て任免する。
3 選考委員の任期は、これを選任する会長の任期を超えない範囲で当該会長が定め、重任を妨げない。
4 選考委員長は、選考委員の互選とし、選考及び選考に必要な事務を総括する。
5 選考委員の氏名は、選考委員長を除き、非公開とする。
6 選考委員長は、必要に応じて、選考について選考委員以外から参考意見を得ることができる。
7 選考委員は、孫福賞に推薦された場合には選考委員を辞任しなければならない。
8 選考委員には、2名以上4名以内の当該期の役員(理事)を入れることとする。
9 選考委員には、原則会長職経験者1名以上を入れることとする。
10 選考委員の選考には、地域バランスとジェンダーバランスを考慮することとする。

(授与の枠組)
第4条 孫福賞の授与については、原則として、次の各号により実施するものとする。
 (1) 授与の頻度 1年度1回
 (2) 授与の件数 各回につき1件以内
2 会長は、選考委員会からの受賞候補者推挙について特に必要と認めるときは、理事会の承認を得て、2件以上に対して、孫福賞の授与を行うことができる。

(受賞の基礎資格)
第5条 孫福賞を受賞できる会員の基礎資格(表彰の対象となる単位)は、次の各号の一に該当する者とする。
 (1) 正会員、ただし当該年度中に正会員資格を喪失する場合は、基礎資格を有するものとみなす。
  (2) 学会が公認する地区別又はテーマ別の研究グループ
 (3) 前各号のほか、理事会の承認を得て、予め会長が特に認めた会員の集合体

(選考対象の推薦)
第6条 孫福賞の選考対象は、前条の基礎資格を有し、次の各号による推薦を受けたものとする。
 (1) 2人以上の理事
 (2) 選考委員会以外の本会の各委員会(ただし、推薦には委員3分の2以上の賛同を要す。)
2 推薦にあたり、前項の推薦者は、選考委員会に対し推薦理由を文書で提出しなければならない。
3 会長は、その任期中は推薦を受けることができない。

(選考対象となる成果の要件)
第7条 孫福賞の選考対象は、第5条に掲げる基礎資格を有し、かつ前条による推薦を受けた者の公知・公表の成果で、次の各号の一に該当するものとする。
 (1) 研究集会発表、学会誌投稿その他これに準ずる本会内外の特に優れた研究・実践業績
 (2) 委員会、支部・地区別研究会、テーマ別研究グループ等の成果又は構成会員の特に優れた実績
 (3) 大学職員の社会的若しくは国際的評価又は認知度の向上に関わる特に優れた実績
 (4) その他、理事会の承認を得て、会長が特に定めた目標に関わる特に優れた実績
2 前項の成果が本会に所属しない者又は団体との共同成果である場合については、第5条の基礎資格を有する者の分担又は責任の範囲が明確であることを要する。
3 過去の孫福賞に採択された成果又はその延長線上にある成果は、選考の対象としない。
4 選考の対象とされた成果については、孫福賞以外の受賞を妨げない。

(選考の範囲)
第8条 孫福賞の選考対象となる成果の範囲は、本会加入後に成立した成果とする。
2 正会員の成果は、本会加入後に成立した成果でなければ選考の範囲に含めないものとする。

(推挙及び決定)
第9条 選考委員会は、選考対象の中から受賞候補者及びその成果について選考し、遅滞なく会長に推挙する。
2 前項の推挙には、全選考委員の3分の2以上の賛同を要する。
3 会長は、前項の推挙に基づいて、受賞候補者及びその成果について理事会に諮り、受賞者を決定する。

(受賞者)
第10条 受賞者決定(該当なしの場合を含む。)及び受賞成果の発表は、総会・研究集会において選考委員長が行う。
2 受賞者には、会長から表彰状及び記念品を授与する。
3 受賞者は、第1項の総会・研究集会において、記念講演を行う。
4 受賞者の記念講演又は受賞成果は、選考委員会における選考理由及び選考経緯とともに「学会誌」に掲載する。

(受賞の取消)
第11条 会長は、次の各号の一に該当する場合は、孫福賞の受賞を取り消すことができる。
 (1) 受賞者が本会を除名された場合
 (2) 受賞に係る成果に剽窃等の不適切な内容が含まれていることが判明した場合
 (3) 前各号のほか、受賞者に孫福賞受賞に相応しくないと会長が特に認める行いがあった場合
2 受賞の取消は、選考委員会の議を経て、理事会で決定する。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、会長の発議に基づき、常務理事会の議を経て、理事会で決定する。

附 則
この規程は、2017年3月11日より施行する。

附 則
(第3条 選考委員会に関する改正)この規程は2018年7月1日から施行する。

附 則
(第5条 受賞の基礎資格に関する改正) この規程は、2023年6月7日から施行する。