本学会の円滑な運営をはかるため年度会費を下記により納入くださるよう ご協力お願い申し上げます。
年会費(当該年度7/1~翌年6/30)
正会員 | 賛助個人会員 | 団体賛助会員 | 学生会員 | エルダー会員 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 10,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
【振込み先】
金融機関 | 金融機関コード | 店名 | 預金種目 | 口座番号 | 受取人名 |
三菱UFJ銀行 | 0005 | 市ヶ谷支店(014) | 普通 | 0442271 | シャ)ダイガクギヨウセイカンリガツカイ |
【留意点】
- ①振込手数料は各自ご負担ください。
- ②振込名は”会員番号+氏名”(例:999ガッカイタロウ)でお願いします。
- ③個人名(会員名)以外で振り込む場合は市ヶ谷オフィスまでメールでご連絡をお願いします。
- ④請求書・領収書ご入用の会員の方へ
(1)領収書は、振込票の控えをもって代えさせていただきます。
(2)別途、請求書、領収書がご入用の場合は、メールに①氏名、②所属、③請求(領収書)の宛名、④送付方法(PDFもしくは郵送(郵送先の情報))を明記し、市ヶ谷オフィスまで問い合わせフォームからご連絡ください。 - ⑤昨年度分とまとめてお振り込みになる場合はその旨、学会事務局までご一報ください。
- ⑥本学会の会費は年度会費でございます。帰属は7月~翌年6月。7月に徴収のご案内をさせていただきます。
不明な点があれば、学会事務局までお問い合わせ下さい。
休会の手続きについて
一般社団法人大学行政管理学会定款運用内規 第2章 第3条
- 所属機関において法令に基づく育児休業又は介護休業を取得する正会員又は賛助個人会員が希望するときは、その休業期間を休会扱いとし、期間中の年会費を減額又は免除することができる。 ただし、休会期間中に発行された学会誌の制作及び送付 に係る費用は免除することができない 。
- 前項に定める休会扱いを希望する者は、所定の書類を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
- 休会期間中は、学会誌の受領を除き、正会員又は賛助個人会員として活動することはできない。
- 休会期間が経過した後は、特に手続きを要することなく休会扱いは終了する。この場合において、同一の事情により引き続き休会扱いを希望する者は、改めて第2項に基づき常務理事会の承認を得なければならない。
<減免基準>
- ① 育児休業等を取得した期間の長短にかかわらず、年会費を1年間3,000円(学会誌の発行定価)とする。
- ② 育休・介護休業の期間が通算して1年間を超える場合は、減免した翌年度も引き続き同額を減免する。
<手続き要件>
- ① 育休または介護休業を取得する際に勤務先から交付される休業等取扱通知書(取得期間が明示されているもの)の写しをJUAM事務局に提出する(郵送またはPDFのメール添付)。
- ② JUAM事務局が①の書面を受領した後、最初に年会費を請求する際に減免を行う。
- ③ 休業等取扱通知書に記載されている取得期間に変更があった場合は、取得者が速やかにJUAM事務局に通知すること。期間が延長になり、その延長期間が新たな減免の対象になる場合は、新たな期間が明示された書面を追加提出すること(翌年度以降の請求時に追加減免措置を適用する)。
- ④ 書面に記載されている期間が満了した場合、特段の手続きなく当然に減免措置は終了する。
- ⑤ 申請があった場合は、直近の常務理事会で審議して承認を得る。ただし、実際の減免適用は次の年会費請求時に適用し、年度途中での年会費の一部返還等は行わない。
以 上
退会について
退会の手続きを希望する場合は問い合わせフォームからご連絡ください。
なお、継続在籍期間が3年を超える正会員が所属する法人または地方公共団体を退職後、引き続き本会の目的に賛同し、会員継続を希望される場合は、エルダー会員(議決権なし。年会費5,000円)となることができます。