大学行政管理学会誌規程

(目 的)
第1条 大学行政管理学会誌(英文名:Japan Journal of University Administrative Management. 以下「学会誌」という。)は、一般社団法人大学行政管理学会(英文名:Japan Association of University Administrative Management,以下「学会」という。)における活動の成果の発表を目的として、これを発行する。

(編集等の機関)
第2条 学会誌の企画、原稿の募集(依頼)及び提出原稿の採択並びに編集は、学会誌編集委員会(以下「委員会」という。)が行い、発行は学会が行う。

(執筆者の資格)
第3条 執筆者の資格を有する者は次の各号に掲げる者とし、提出原稿は公募及び依頼とする。
(1)会員
(2)会員を筆頭執筆者とする共同執筆者
2 前項各号に掲げる者以外の者から執筆の申し出があった場合には、委員会は、これを承認することがある。

(原稿の要件・形式)
第4条 提出する原稿の要件は、次の各号のとおりとする。
(1)未発表の原稿であること(二重投稿、他の学術雑誌に投稿中ではないことを含む)。
(2)完成原稿であること。
(3)原稿の種類は、次のいずれかに該当するものであること。
  (イ) 論文 (ロ) 研究ノート (ハ) 事例報告 (ニ) その他
(4)原稿の形式については、委員が別に定める「大学行政管理学会執筆要領」によること。
(5)原稿の使用言語は、原則として、日本語または英語とする。

(原稿の採択)
第5条 提出原稿が学会の主旨及び第4条に規定する原稿の要件・形式に合致しないと認められる場合には、委員会は協議して、著者に改善を求めるか、又は、不採用とすることができる。
2 委員会は、提出原稿の掲載についての権限を有する。

(学会誌の発行)
第6条 学会誌は、各年度原則として1回発行することとし、各年度の原稿募集(依頼)・原稿提出期限・発行期日等は、委員会が決定し、公表する。

(論文等の著作権、転載)
第7条 採択された論文等の著作権は、学会に帰属するものとする。ただし、学会は著者自身による研究目的等での利用(学会誌以外の著作物への転載、掲載、配布等)を当該著者に許諾するものとする。
2 投稿にあたっては、前項のことを著者全員が同意しているものとみなす。共同著者がいる場合、投稿する際、これに関する全員の了解を得たうえで投稿しなければならない。
3 学会誌に掲載された論文等の転載は、当該学会誌発行後半年を経過していない場合、委員会と協議し、承諾を得るものとする。
4 転載論文等には、学会誌に初出した旨を付記するものとする。

(校 正)
第8条 校正は著者校正とし、校正期限を遵守し、校正時に大幅な訂正を行わないこととする。
2 前項の規定に反し、執筆者が校正時に大幅な訂正を行い、学会誌の発行に重大な支障をきたすおそれがある場合には、第5条第1項の規定を準用する。

(原稿料)
第9条 原稿料は、会員以外の者への依頼原稿を掲載したとき、支払うことができる。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会が行う。

附 則
この規程は、2017年3月11日から施行する。

附 則
この規程は、2021年3月5日から施行する。