研究奨励基金規程

(基金の設定)

第1条 一般社団法人大学行政管理学会は、大学行政管理学会研究奨励基金(以下「基金」という。)を設定する。
2 基金は、研究・研鑽活動により、学会の研究活動の活性化と会員の研究水準の向上に寄与しようとする会員に対して、助成を行うことを目的とする。
3 基金の金額は、特に定めない。
4 基金の当初の原資は、初代副会長村上義紀氏の篤志である200万円とする。

(基金の使途)

第2条 前条第2項の目的を達成するために、大学行政管理学会若手研究奨励制度に、基金の一部を充当する。
2 その他、新たに研究奨励にふさわしい制度を創設・運用する際に要する資金に、基金の一部を充当する。

(基金の管理)

第3条 基金は、事務局長が管理する。

(追加的寄付金等の処理)

第4条 基金の趣旨に賛同する寄付金等の資金提供があった場合には、その都度基金に繰り入れる。

(基金の廃止)

第5条 基金の残額が僅少となり、第2条に定める制度の運用が困難となった場合には、基金を廃止し、その残額を一般会計に繰り入れる。

(規程の改廃)

第6条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て会長が決定する。

附則
この規程は、2017年3月11日から施行する。