(目 的)
第1条
この規程は、大学行政管理の分野に関する理論的研究又は実践的経験をもとにした「研究出版」を行おうとする会員に対して、それがこの分野に裨益することが顕著であると認められたものについて、研究出版助成金(以下、「助成金」という。)を交付することによって助成を行うことを目的とする。
(申請資格)
第2条
交付申請をすることができる者は、本会に入会後3年を経過した正会員とする。
(対象となる出版物)
第3条
助成金の対象となる出版物は、過去に出版されていないもので、原則として価格が付される出版物とする。
2 共著の出版物の場合は、共著者全員が正会員である出版物とする。
(出版助成金額)
第4条
助成金額は、出版費総額の50%とし、50万円を限度とする。
(申請手続き)
第5条
助成金の交付申請をしようとする者は、所定様式による申請書に出版概要、見積書を添付し、本会事務局を通じて会長に申請する。
(審 査)
第6条
助成金の交付審査のため、審査委員会を置く。
2 委員会は、次の者によって構成する。
(1)会長
(2)副会長
(3)常務理事(学会誌編集委員会担当)
(4)学会誌編集委員会委員長
(5)事務局長
(6)その他、会長が必要と認めるもの
3 委員会は、前条により提出があった申請書、出版概要、見積書により交付の審査を行う。
4 前年度申請とし、当該出版物が作成予定年度に出版できなかった場合は、再審査を行う。
(交付の決定)
第7条
常務理事会は、前条の審査結果に基づき交付の可否を決定する。
(決定通知)
第8条
会長は、前条により交付を決定された者(以下、「交付決定者」という。)に対し、交付の内容及び条件について通知する。
(著作権の帰属)
第9条
助成金を受けて作成した著作物に関する著作権は、大学行政管理学会に帰属する。
(出版物の印税)
第10条
出版物に対する印税は、本会に帰属する。
(出版の中止又は助成金の辞退)
第11条
交付決定者が、出版を中止又は助成金の交付を辞退するときは、すみやかに本会事務局を通じて会長に届け出なければならない。
2 会長は、交付決定者が、定款第8条により会員資格を喪失したときは、決定を取り消すことができる。
3 既に助成金の交付を受けた交付決定者が、出版を中止又は助成金の交付を辞退しもしくは交付決定の取り消しを受けた場合は、助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
(事務担当)
第12条
この規程による助成金に関する事務は、本会事務局が担当する。
(改 廃)
第13条
この規程の改廃は、常務理事会の議を経て会長が決定する。
附 則
この規程は、2018年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、2020年12月18日から施行する。