JUAM奨励賞規程

(趣旨)
第1条 一般社団法人大学行政管理学会(以下「本会」という。)は、本会会員(以下「会員」という。)の特に顕著な本会における活動および本会事業への貢献を表彰するため「JUAM奨励賞」を設け、大学行政管理(University Administrative Management)の質的向上を目指す本会の開設趣旨のより高い実効性を確保する。

(授与)
第2条 JUAM奨励賞は、次の各号の一において特に顕著な活動を行い、本会の事業に貢献した会員に授与する。
 (1) 地区別研究会
 (2) テーマ別研究会・研究グループ
 (3) 委員会
 (4) 上記のいずれにも属さない活動で、特に顕著なものとして理事会が推薦するもの

(表彰の枠組)
第3条 表彰は、原則として、次の各号により実施するものとする。
 (1) 授与の頻度 1年度1回
 (2) 授与の件数
第2条の各号に属するそれぞれの研究会、研究グループ、委員会等から1名を上限とする

(受賞の基礎資格)
第4条 JUAM奨励賞を受賞できる会員の基礎資格は本会の正会員とする。当該年度中に正会員資格を喪失する場合 は、基礎資格を有するものとみなす。

(対象の推薦)
第5条 JUAM奨励賞の対象は、前条の基礎資格を有し、次の各号のいずれかによる推薦を受けたものとする。
 (1) 地区別研究会代表者
 (2) テーマ別研究会・研究グループ代表者
 (3) 委員会委員長
 (4) 2人以上の理事
2 推薦にあたり、前項の推薦者は、会長に対し推薦理由を文書で提出しなければならない。
3 会長は、その任期中は推薦を受けることができない。

(決定)
第6条 会長は、前条による推薦を受けた者について理事会に諮り、受賞者を決定する。

(受賞者)
第7条 受賞者決定の発表は、総会・研究集会において会長が行う。
2 受賞者には、会長から表彰状及び記念品を授与する。
3 受賞者の受賞理由及び選考経緯は「学会誌」に掲載する。

(受賞の取消)
第8条 会長は、次の各号の一に該当する場合は、受賞を取り消すことができる。
 (1) 受賞者が本会を除名された場合
 (2) 受賞に係る成果に剽窃等の不適切な内容が含まれていることが判明した場合
 (3) 前各号のほか、受賞者にJUAM奨励賞受賞に相応しくないと会長が特に認める行いがあった場合
2 受賞の取消は、常務理事会の議を経て、理事会で決定する。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、会長の発議に基づき、常務理事会の議を経て理事会で決定する。

附 則
この規程は、2017年3月11日より施行する。

附 則
(第4条 受賞の基礎資格に関する改正) この規程は、2023年6月7日から施行する。