定款

一般社団法人大学行政管理学会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人大学行政管理学会と称する。
2 この法人の英文名は、Japan Association of University Administrative Management〔略称JUAM〕とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、大学の行政管理について実践的、理論的に研究し、大学行政管理にたずさわる人材の育成をとおして、大学の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 年度ごとの大会(研究集会)、研究会、研修会、講演会等の開催
 (2) 学会誌等の発行
 (3) 内外の大学に関する資料、情報等の収集整理及び提供
 (4) 関係諸団体との連絡、協力
 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会員及び社員

(種別及び資格)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1) 正会員 この法人の目的に賛同する大学・短期大学・高等専門学校を設置する法人又は地方公共団体の職員・教員・役員、大学関係団体の職員。
    ただし、この大学関係団体については、常務理事会が定める。
 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動において事業を賛助しようとする個人又は団体。
 (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で、会長が推薦し理事会が承認する者。
 (4) 特別会員 大学行政に関連する業務に従事する者又は当該分野を研究対象とする者で、会長が推薦し理事会が承認する者。
 (5) エルダー会員 正会員としての継続在籍期間が3年を超える者で、所属する法人又は地方公共団体を退職(役員期間満了を含む)後引き続きこの法人の目的に賛同する者。
    ただし、退職後、賛助会員として継続することを希望する場合はこの限りではない。
 (6) 学生会員 主たる身分が学生である者。
2 前項の会員のうち正会員、賛助会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
   ただし、主たる身分が学生である者が正会員になろうとするときは、正会員1名の推薦を必要とする。
2 賛助会員又は学生会員になろうとする者は、正会員1名の推薦により入会申込書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
3 会員身分の変更を希望する者は、会員区分変更申請書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。
4 過去に第8条第3号に基づき会員資格を喪失した者が再び会員になろうとするときは、会員資格喪失時に滞納した会費を追納しなければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び特別会員は、会費の納入を要しない。
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一の事由によってその資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 会員としての資格要件を失ったとき
 (3) 年度を超えて会費を滞納したとき
 (4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき
 (5) 総会の決議により除名されたとき

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、除名することができる。この場合において、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに、その旨を通知し、かつ、総会において、その決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この法人の定款又は規則に違反したとき
 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき
 (3) その他、除名すべき正当な事由があるとき

第4章 総 会

(構成)
第10条 総会は、第5条第2項に定める社員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。

(種類、開催及び招集)
第11条 総会は、次の各号で定める区分に応じ、定期総会及び臨時総会の2種とする。
 (1) 定期総会 毎年1回、当該年度の大会(研究集会)の時に、会長が招集する。
 (2) 臨時総会 理事会が必要と認めたとき又は社員の5分の1以上の者が議題を示して要請したとき、会長が招集する。

(議長)
第12条 総会の議長は、会長が指名する。

(議決権)
第13条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権限)
第14条 総会は、次の事項を決議する。
 (1) 理事、監事の選任及び解任
 (2) 決算の承認
 (3) 定款の変更
 (4) 理事会又は総会において審議することを相当と認めた事項
 (5) その他法令で定める事項及びこの定款で定める事項

(決議)
第15条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席(書面もしくは電磁的方法による委任状を含む。)し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号で定める事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 法人の解散
 (5) その他法令で定められた事項

第5章 役 員

(役員)
第16条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 14名以上47名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、10名以内を常務理事、1名を事務局長とする。
3 前項の会長をもって法人法第90条第3項の代表理事とし、副会長及び事務局長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第17条 理事及び監事は、総会で正会員の中から選任する。
2 前項に定めるほか、この法人が提携する団体から推薦される者の内から、理事会が推薦し、総会が承認する者1名以内を理事に選任することができる。
3 理事及び監事は、就任年の3月末日において、満58歳未満の者を選任するものとする。ただし、会長はやむを得ないと判断した場合に限り、就任年の3月末において、満58歳以上で満63歳未満の者を理事に選出するよう総会に提案することができる。この理事は、任期満了後は再任できない。なお、前項で定める理事についてはこの限りでない。
4 前条第2項に規定する会長、副会長、常務理事及び事務局長の選任は、理事会の決議によるものとする。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第18条 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を行う。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、この法人の通常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、この定款に別に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、執行する。
5 事務局長は、会長の指示によりこの法人の日常の事務を処理する。

(監事の職務及び権限)
第19条 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の職務の執行及びこの法人の財務の状況を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事の任期は、連続3期を超えないものとする。

(役員の解任)
第21条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、総会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
2 理事又は監事を解任する場合は、総会において決議する前に、その理事又は監事に意見を陳述する機会を与えるものとする。
3 役員は、法人法第65条第1項で定める者に該当するに至ったときは、役員としての地位を失う。

(役員の報酬等)
第22条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
3 前2項の支給に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第23条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 この法人に常務理事会を置く。
4 常務理事会の構成及び運用に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(権限)
第24条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 総会の日時、場所及び目的とする事項の決定
 (2) 運用内規、規程等の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3) 第4条に定める事業計画及び予算の決定
 (4) 会長、副会長、事務局長及び常務理事の選定及び解職
 (5) 理事の職務執行の監督
 (6) その他会務の運営に関する事項

(開催及び招集)
第25条 理事会は、年2回以上会長が招集する。

(議長)
第26条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決議)
第27条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の3分の2以上(委任状を含む。)が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第28条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、会長及び出席した監事が署名又は記名押印するものとする。

第7章 基 金

(基金の拠出)
第30条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第31条 基金の募集、割当て、払込み等の手続については、理事会の決議により別に定める。

(基金の拠出者の権利)
第32条 基金の拠出者は、前条の理事会の決議により定める日までその返還を請求することができない。

(基金の返還の手続)
第33条 基金の返還は、総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第34条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)
第37条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の承認を受け、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益・収入を受入れ、費用・支出を支弁することができる。
2 前項の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁は、新たに成立した予算の収益・収入の受入れ及び費用・支出の支弁とみなす。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなればならない。
 (1) 事業報告書
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の理事会の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定期総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の各号で定める書類については主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事の名簿
 (3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第39条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。

(剰余金の不分配)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 委員会等

(委員会等の設置)
第41条 この法人は、研究・研修、学会誌編集、国際、組織、広報のほか事業遂行上、理事会において必要があると認めたときは、委員会等を設けることができる。
2 委員会等は、会長の諮問に応じて調査研究を行い、その結果を会長に報告するものとする。
3 委員会等は、その任務を終えたときは解散する。
4 委員会等の委員は、会長が委嘱する。
5 委員会等の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 支 部

(支部の設置)
第42条 この法人は、事業遂行上、理事会において必要があると認めたときは支部を置くことができる。
2 支部の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局の設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局の構成及び運営に関する事項は、理事会において別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、
  前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第45条 この法人は、法人法第148条第4号から第7号までで定める事由によるほか、総会の決議により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公 告

(公告方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第49条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第50条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第15章 附 則

(最初の事業年度)
第51条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成29年6月30日までとする。

(最初の会費)
第52条 この法人の最初の会費は、平成29年7月1日から平成30年6月30日までの分とする。

(設立時の社員の氏名及び住所)
第53条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
 (住所略)
 設立時社員 西川幸穂
 (住所略)
 設立時社員 高橋史郎
 (住所略)
 設立時社員 武藤正美
 (住所略)
 設立時社員 田島睦浩

(設立時の役員)
第54条 第17条の規定にかかわらず、この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時役付役員は次のとおりとする。
 設立時理事(会長・代表理事)
  西川幸穂
 設立時理事(副会長・業務執行理事)
  高橋史郎、武藤正美
 設立時理事(事務局長・業務執行理事)
  田島睦浩
 設立時理事(常務理事)
  高見裕勝、小野達雄、黒田絵里香、後藤彰寛、仙北谷穂高、竹田治世、三谷靖司、住 智明、種田奈美枝、高木幸二
 設立時理事
  樋田繁治郎、田口俊哉、泉谷寿志、高橋 豊、岡田雅隆、岸部 亨、齋藤佳之、染川真由美、竹井和典、行川恭央、根岸哲也、林 将弘、
  福島謙吉、宮澤文玄、杉﨑正彦、永和田隆一、西村英世、奥村克司、中村  直美、栗林知美、新谷陽介、津秋博之、林 秀美、美馬久美子、
  渡部 修、村山孝道、東芝青児、阿部光伸、高野 修、重冨洋二、西 直美
 設立時監事
  高橋章建、關戸智好

(権利義務及び会員の継承)
第55条 この法人は、従前の大学行政管理学会(以下、「この学会」という。)を法人化するために設立する。
2 この学会の一切の権利及び義務は、この学会の承認を得て、設立と同時にこの法人に帰属するものとする。
3 この学会の会員は、この法人の設立日までに会員本人から異議がない限り、第6条規定の手続きを必要としないで、この法人の会員となるもの
  とする。

(委任)
第56条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第57条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

 以上、一般社団法人大学行政管理学会設立のため、設立時社員西川幸穂、高橋史郎、武藤正美、田島睦浩の定款作成代理人司法書士法人中央法務事務所 代表社員長村政孝は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

平成29年3月1日

設立時社員
 (住所略)
 設立時社員 西川幸穂
 (住所略)
 設立時社員 高橋史郎
 (住所略)
 設立時社員 武藤正美
 (住所略)
 設立時社員 田島睦浩
定款作成代理人
 東京都港区南青山五丁目10番2号
 司法書士法人中央法務事務所
 代表社員 長村政孝(登録番号東京第6530号)

附 則
この定款は、2017年3月11日から施行する。
附 則
この定款は、2021年9月4日から施行する。
附 則
この定款は、2023年9月2日から施行する。