若手研究奨励制度規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人大学行政管理学会(以下「学会」という。)の若手の会員の研究活動を奨励し、もって学会の研究活動の活性化と会員の研究水準の向上を図ることを目的とする。

(奨励金の交付及びその対象)
第2条 前条の目的を達成するため、会員が行う個人または会員で構成されるグループ(以下「グループ」という。)の研究活動に対して、若手研究奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
2 交付対象は、個人またはグループを問わず、申請年度の年度末において年齢が満39歳以下の個人またはグループとする。

(奨励金)
第3条 奨励金の総額は、年度ごとに理事会が定める。
2 1件当たりの交付金額は、10万円を限度とする。
3 奨励金の交付は、個人またはグループを問わず、1人当たり1回限りとする。

(奨励金の申請時期・方法)
第4条 会員が、奨励金の交付を受けようとするときは、所定の申請書に必要事項を記入し、学会若手研究奨励審査委員長 が定める期日までに、学会若手研究奨励審査委員長(学会研究・研修委員会担当常務理事)を経て、学会会長(以下「会長」という。)に申請しなければならない。

(審査)
第5条 奨励金交付の対象となる研究の審査のため、審査委員会を置く。
2 委員会は、次の者によって構成する。
 (1) 常務理事(研究・研修委員会担当。以下「常務理事」という。)
 (2) 研究・研修委員長
 (3) 研究・研修委員のうち常務理事が指名する若干名
 (4) その他必要に応じ、常務理事が指名する会員
3 審査委員長は、常務理事がこれに当たり、委員会を招集し、議長をつとめる。委員長に事故あるときは、研究・研修委員長がこれを行う。
4 若手研究奨励審査基準については、別途定めるものとする。
5 常務理事は、審査及び評価の結果を会長へ報告する。

(選定)
第6条 奨励金交付の対象となる研究の選定は、前条の報告に基づき、常務理事会の議を経て会長が行う。

(通知)
第7条 前条の選定結果については、常務理事から奨励金交付の申請のあった会員に通知する。
2 グループでの研究の場合は、代表者へ通知する。

(研究期間)
第8条 選定された申請者(以下「研究者」という。)の研究期間は、当該予算年度とし1年を限度する。

(研究報告)
第9条 研究者は、研究期間終了後2ヶ月以内に、所定の書式に基づき研究成果を常務理事を経て、会長に報告しなければならない。

(収支決算報告)
第9条の2 研究者は、研究期間終了後2ヶ月以内に、所定の様式に基づき、領収書を添えたうえで収支決算報告について常務理事を経て、会長に報告しなければならない。

(奨励金の交付辞退及び取消し)
第10条 研究者が、奨励金の交付を辞退するときは、すみやかに常務理事を経て、会長に届け出なければならない。
2 会長は、常務理事から研究者が十分な成果を上げていないとの報告を受けたときは、別に定める若手研究奨励制度の交付取消しの基準および手続に関する内規に従い、常務理事会の議を経て、奨励金の交付を取り消すことができる。
3 奨励金の交付を辞退した研究者、またはその取消しを受けた研究者は、交付された奨励金の全額を返還しなければならない。

(研究成果の発表)
第11条 研究者は、研究期間の終了後に成果報告を学会誌等に掲載するものとする。

(事務の所管)
第12条 この規程に定める奨励金の交付に関する事務は、事務局長が所管する。

(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会が行う。

附 則
1 この規程は、2017年3月11日より施行する。
2 この規程に定める奨励金の原資の一部として、初代副会長村上義紀氏の篤志を機に創設された「研究奨励基金」を充当する。

附 則(奨励金申請締切期日の変更に伴う改正)
この規程は、2018年7月1日から施行する。

附 則(内規の制定、申請先・申請締切期日の表記に関する改正)
この規程は、2020年6月12日から施行する。