自費出版奨励制度規程

(目的)
第1条 この規程は、大学行政管理の分野に関する理論的研究又は実践的経験をもとにした「自費出版」を行おうとする会員に対して、それがこの分野に裨益することが顕著であると認められたものについて、大学行政管理学会自費出版奨励基金規程に基づき、出版奨励金(以下、「奨励金」という。)を交付することによって助成を行うことを目的とする。

(申請資格)
第2条 交付申請をすることができる者は、本会に入会後3年を経過した正会員とする。

(対象となる出版物)
第3条 奨励金の対象となる出版物は、過去に出版されていないもので、原則として価格が付される出版物とする。
2 共著の出版物の場合は、共著者全員が正会員である出版物とする。

(奨励金額)
第4条 第4条 奨励金額は、20万円を限度とする。

(申請手続き)
第5条 奨励金の交付申請をしようとする者は、所定様式による申請書に出版概要、見積書を添付し、本会事務局を通じて会長に申請する。

(審査)
第6条 奨励金の交付審査のため、審査委員会を置く。
2 委員会は、次の者によって構成する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 常務理事(学会誌編集委員会担当)
(4) 学会誌編集委員会委員長
(5) 事務局長
(6) その他、会長が必要と認めるもの
3 委員会は、前条により提出があった申請書、出版概要、見積書により交付の審査を行う。

(交付の決定)
第7条 常務理事会は、前条の審査結果に基づき交付の可否を決定する。

(決定通知)
第8条 会長は、前条により交付を決定された者(以下、「交付決定者」という。)に対し、交付の内容及び条件について通知する。

(著作権の帰属)
第9条 奨励金による助成を受けて作成した著作物に関する著作権は、著作者に帰属する。

(出版の中止又は奨励金の辞退)
第10条  交付決定者が、出版を中止又は奨励金の交付を辞退するときは、すみやかに本会事務局を通じて会長に届け出なければならない。
2 会長は、交付決定者が、規約第7条により会員資格を喪失した時は、決定を取り消すことができる。
3 既に奨励金の交付を受けた交付決定者が、出版を中止又は奨励金の交付を辞退しもしくは交付決定の取り消しを受けた場合は、奨励金の全額又は一部を返還しなければならない。

(事務担当)
第11条 この規程による奨励金に関する事務は、本会事務局が担当する。

(改廃)
第12条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て会長が決定する。

附 則
  1.この規程は、2017年3月11日から施行する。
  2.この基金の当初の原資は、元会長井原徹氏の篤志により同氏と本会及び出版社の三者により締結した「著作物の売上金の譲渡等に関する覚書」(2008年5月1日締結)による収入を充当する。